東京都新宿区新小川町6-38 大曲マンション201 飯田橋駅から徒歩8分

「サイネオス・ヘルス社」組合員を "ロックアウト即時解雇" ②(2023年6月28日)

2023年08月10日

(「サイネオス・ヘルス社」組合員を "ロックアウト即時解雇" ① の続き)

サイネオス・ヘルス社では、2022年にメンタル不調で1ヶ月以上休職した社員が28人も出ています。

B組合員は「業務過多」によるサービス残業を余儀なくされ、団体交渉で「業務過多」を適正な業務にするよう要求しました。そして「月80時間以上」という過労死ライン超えの残業申請を会社に行いました。

当ユニオンは同時期に、サイネオス・ヘルス社の「従業員代表(労働者の過半数代表者)の選出方法」について「労基法違反事案」を労基署へ申告し、併せて長時間労働問題についても申告を行いました。

2022年9月15日、中央労働基準監督署はサイネオス・ヘルス社に「是正勧告書」「指導票」を交付し、行政指導を行っています。

しかし、社内では「業務命令」という名目で「長時間労働は本人の 『非効率』 や 『能力不足』 が原因だ」と責任転嫁されたり、社員が「これ以上の業務は引き受けられない」と言った時、上司から「追加業務を引き受けないなら評価を下げる」と言われる、などのケースが実際に発生しています。

このような社内風土を改善したいと願い、A組合員は「安心して働き続けられる職場環境」に改善していくために、会社の問題点を議題に挙げ、団体交渉で解決を求めてきました。

しかし、サイネオス・ヘルス社はA 組合員に対して「無断録音、過剰な質問、反抗的態度、職務範囲を逸脱した言動」などとして「懲戒処分」「厳重注意書」を発出し、第10回団体交渉を目前にした2023年6月28日に「ロックアウト解雇」まで強行しました。

2023年7月5日、当ユニオンはサイネオス社と第10回団体交渉を行いました。A 組合員の不当解雇の撤回と解雇理由の説明を要求すると、会社側は「解雇通知書に記載の通りです」と述べ、説明を拒否しました。

当ユニオンが解雇理由について具体的な説明を求めても、会社側は「そんな義務はないですね、今、ええ、ええ」「それはまあ事前に書面で下さい、はい」「それはじゃあ具体的に1個1個、何が不当なのかっていうことをまず明らかにして下さいよ」などと不誠実な回答を重ねました。

当ユニオンが「分からないから聞いているので、説明して下さい」と述べると、会社側は「何で分からないんですか、そこは。明確に書いてありますよね」「過剰な要求ですね」などと回答拒否を繰り返しました。

こうした団体交渉のやり取りの末に、会社側は、「A 組合員と一緒に働くんだったら会社辞めますって方もいらっしゃいました。そういうところとかね、まあ何人かいますよ。複数名ですよ。具体的に誰が言ったかっていうところについては申し上げません。まあ、訴訟とかになればもちろん出しますよ、うん」とまで発言してきました。

このような理不尽な解雇が認められれば、解雇したもの勝ちの社会になってしまいます。
当ユニオンは、不当な解雇に対し一切譲ることなく、解雇撤回に向けて、社会的な連帯を拡げながら取組を拡げていきます。

#不当解雇 #ロックアウト解雇 #即時解雇(即日解雇) #不当労働行為 #労働委員会 #パワハラ