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「サイネオス・ヘルス社」に対し、都労委へ不当労働行為救済申立を行いました(2023年1月6日)

2023年03月01日

2023年1月6日、当ユニオンは「サイネオス・ヘルス合同会社」及び「サイネオス・ヘルス・クリニカル株式会社 」(以下、被申立人)に対し、東京都労働委員会(都労委) へ 不当労働行為救済申立を行いました。

本件は、組合員が過去に加入していた「前組合」時代から継続するものです。

本件紛争に関わる2名の組合員(以下A、B)は、両名とも、2019年2月に被申立人から「退職強要」を受けています。
(被申立人から「あなたの仕事はもうない。2週間以内に社内公募に合格し、自分で新しいポジションを見つけられなければ退職して下さい」と告げられた)
そこでA組合員が前組合に加入して団体交渉を行ったことで、その場での雇用は維持されました。

ところが、A組合員は2020年12月、被申立人から「業務命令違反を犯した」と判断されました。
それは、常識では到底「業務命令違反」とは考えられない内容です。

被申立人は、それをA組合員本人には通知せず「A組合員の業務命令違反は、B組合員の責任である」として、B組合員に「3階級の降格」を実施しました。
「A組合員の業務命令違反」を口実に、B組合員に対する懲戒処分を行ったのです。

A組合員は、人事部及びグローバルにハラスメント通報も行いましたが、パワハラ通報窓口は形骸化しており、機能していませんでした。

B組合員も前組合に加入し、A、B両組合員は、前組合で「A組合員の業務命令違反」 と 「B組合員の降格処分」の撤回を求めて団体交渉を行いました。
しかし、2021年11月、A組合員は交渉の行き詰まりを感じ、前組合を脱退して当ユニオンに加入しました。

当ユニオンがA組合員の「業務命令違反」の撤回を求めて団体交渉申入を行うと、被申立人は「A組合員に対して業務命令違反を通知していないので、何のことか分からない」という趣旨の回答をしたばかりか、A組合員の「業務命令違反」の問題を、「本件不服従」という言葉に言い換えをしてきました。

「服従する」「服従しない」とは、人間の内心、基本的人権に関わる問題です。
 
被申立人は、「上位の社員には服従しなければいけない」という価値観のもとに、「不誠実な交渉」と
支配介入を継続してきました。

A組合員から半年遅れて、B組合員も前組合から当ユニオンに移籍しました。

被申立人の不誠実な対応が続く中、B組合員は、被申立人から到底こなせない量の業務を課され、メンタル疾患を発症しました。

しかし、被申立人は「本人に能力がないことが原因」として、社員の業務量、健康状態を「社員の自己責任化」し、2022年10月、B組合員に業務改善プログラム(PIP)を行うと通告しました。

当ユニオンが「PIP」実施に対して抗議をすると、被申立人は「PIP」の名称を変更し、実質「PIP」と同じ内容に「日報作成」を追加した「ディベロップメント・プラン」を、メンタル疾患を抱えたB組合員に対して開始しました。

さらに、被申立人は2022年12月、A組合員にも「10分単位の日報作成」を命令してきました。
A組合員が「10分単位は無理です」と直属上司に告げると、会社側からA組合員に「例示したフォーマットで日報を作成しないと懲戒処分する」という趣旨のメールが送られてきました。

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被申立人は「退職強要」に対して労働組合に加入して労働条件の改善を求める組合員の組合活動を嫌悪し、前組合との「不誠実な交渉」を繰り返してきました。

両組合員は、労働委員会への申立まで進展しない中で、申立人組合に加入して、団体交渉を通じて本件紛争の解決を図ってきました。

しかし、被申立人は「不服従」として組合員の基本的人権に関わる問題にまで踏み込んで「不誠実な交渉」と「支配介入」を継続的に繰り返し、一層強めてきています。

こうした不当労働行為が継続することは、両組合員に対する不利益取扱いが固定化されるだけでなく、労働組合運動が持つ普遍的な価値さえ失うことになりかねません。

よって、当ユニオンは、救済の申し立てをするに至りました。
憲法第28条に基づき制定された労働組合法の理念をも守るために、東京都労働委員会に於いて公正な審理がなされることを希望しています。

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